著作権に関する規定

第1条(目的)
本規程は、国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST) が構築した「科学技術情報発信・流通総合システム」(J-STAGE)事業への参加にあたり、著作権の帰属と著作物の利用基準を定め、異文化間教育学会誌『異文化間教育』(以下、学会誌という)の電子化(インターネット上での公開)事業とその運用を適正に行うことを目的とする。

第2条(著作権の対象)
学会誌の電子化の対象は、原則として、特定課題研究報告、特集、研究論文、実践報告、研究ノート、調査報告、書評、文献・図書紹介など、学会誌に掲載された著作物とする。ただし、文献目録は除く。

第3条(著作権の帰属)
著作権(著作権法第21条~第28条に規定されているすべての権利を含む)は学会に帰属するものとする。

第4条(著作権利用の許諾)
学会は、著作者自身による学術目的等での利用(著作者自身による編集著作物への転載・掲載、インターネットによる配信・送信、複写しての配布等)を許諾する。その場合、原則として著作者は、学会に許諾申請を行うこととする。ただし、刊行後3年以内についてはインターネットによる公衆配信・送信は認めない。また、学術目的等での利用については出典を明記するものとする。

第5条(第三者への利用許諾)
第三者から論文等の複製、翻訳、公衆配信・送信等の許諾申請があった場合には、著作者の意向を尊重しつつ、常任理事会において許諾の決定を行うものとする。第6条(規程の改廃)本規程の改廃は理事会で行うものとする。

附則1
本規程は、2018年6月9日より施行する。

附則2
本規程は、2021年6月28日より施行する。